特定技能外国人支援事業

みどり事業協同組合

特定技能外国人の登録支援機関として法務省・出入国在留管理庁に登録認定されました。

「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れていくものです。みどり事業協同組合は、登録支援機関として登録されており、特定技能外国人の受け入れの支援業務を行います。

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理局に申請し、在留資格を認定される必要があります。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格。

特定技能ポイント

特定技能は「特定産業分野の人手不足解消」を目的としており、技能実習制度は「開発途上国への技術等の移転による国際貢献」を目的としています。特定技能は単純労働を含む作業も認められますが、技能実習制度では単純労働は認められていません。また、特定技能外国人は労働者として扱われ、外国人技能実習生は日本の技術を学ぶ者として扱われますので、報酬(賃金)についても特定技能外国人は外国人技能実習生よりも高くなることが予想されます。

特定技能外国人

受入れ企業様が満たすべき基準

①特定産業分野で規定する業務を行っていること

②受入れ企業自体が適切であること(法令違反がないこと、同業務で非自発的に離職させていないこと)

③雇用契約が適切であること

  • 同じ業務に従事する日本人との報酬の額が同等以上であること

  • 外国人であることを理由に差別的扱いがないこと等

④外国人を支援する体制があること

  • 登録支援機関に支援を委託する場合は満たすものとみなされる

登録支援機関

登録支援機関に関する基準

①事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、
労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明

②出入国する際の送迎

  • 入国時に空港等と事業所または住居への送迎

  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

③住居確保・生活に必要な契約支援

  • 連帯保証人になる・社宅を提供する等

  • 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内、各手続きの補助

④生活オリエンテーション

⑤公的手続き等の同行

⑥日本語学習の機会の提供

⑦相談・苦情への対応

⑧日本人との交流促進

⑨転職支援(人員整理等の場合)

⑩定期的な面談・行政機関への通報

登録支援機関としての役割

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画のすべての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。
みどり事業協同組合は、2019年7月に登録支援機関として登録を受けました。

特定技能手続き

みどり事業協同組合は、登録支援機関として受入れ機関(企業)との間で支援委託契約を結ぶことで、特定技能外国人支援計画の実施を適正に行います。また、出入国在留管理庁に提出する各種届出書類の作成等についてもお手伝いいたします。

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