技能実習の基本理念
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
- ①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
- ②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと
が定められています。
技能実習制度の沿革
昭和57年1月 | 出入国管理及び難民認定法の改正。企業単独型による外国人研修生の受入開始 |
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平成2年8月 | 「研修」に係る審査基準を一部緩和する法務大臣告示の制定。団体監理型による外国人研修生の受入開始 |
平成5年4月 | 法務大臣告示「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」の施行。技能実習制度の創設(研修1年+技能実習1年) |
平成9年4月 | 法務大臣告示「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針」の改定。技能実習期間の延長(研修1年+技能実習2年) |
平成22年7月 | 出入国管理及び難民認定法の改正。①実務研修を行う場合に雇用契約に基づいて技能等を修得する活動を行うことの義務化、②在留資格「技能実習」の創設 |
平成28年11月 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の制定 |
平成29年1月 | 外国人技能実習機構の設立 |
平成29年11月 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行 |